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不当労働行為救済申立の審査

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 ★現職復帰を命じる画期的勝利命令★


 2018年7月13日、大阪府労働委員会は、(株)朝日ダイヤゴルフの不当労働行為救済申立の審査で労働組合側の勝利命令を交付しました。

 大阪府労働委員会は、次の通りの命令を下し、朝日ダイヤゴルフ社の不当労働行為を認定したのです。

 1.被申立人(会社)は、申立人組合員に対し、平成28年3月1日から同年8月31日までの間、被申立人が運営するゴルフ場のレストランの料理長として従事していれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。

 2.被申立人は、申立人組合員に対する平成28年9月1日付けの解雇がなかったものとして取り扱い、同人を、被申立人が運営するゴルフ場のレストランの料理長に復帰させるとともに、同人に対し、解雇の日から就労させるまでの間、同人が同職にあれば得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。

 3.被申立人は、申立人(組合)に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

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 上述したように、大阪府労働委員会は労働組合の主張をほぼ全面的に認める命令を下しました。

 私たちは、(株)朝日ダイヤゴルフが、労働委員会の命令を直ちに履行することを強く求めます。



  【 記事:武谷書記次長 】

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